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サービスのご案内

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まずは、ご相談ください!

『在留資格(ビザ)の申請/更新』『永住許可』『帰化申請』でお悩みの方は、まずは当センターにご連絡ください。

「知り合いは、この方法で成功した。」「ビザに詳しい人がこう言ってた。」など、こういった情報を基にご自身で申請手続きをされた結果、「不許可」になってしまうという方がとても多いのが現状です。

本気で許可を得ようとされるなら、まずは「専門家」の話を一度お聞きになられてみてはいかがでしょうか。

早い!簡単!確実!

ビザ、永住許可、帰化申請等の手続きは意外と複雑であり、間違った方法で申請しようとされている方も少なくありません。

色々と調べたり、悩んだりされている方も多いと思います。

そんなあなたに代わって、当センターが申請手続きを素早く、スムーズに行います!

VISA(在留資格)認定証明書の申請手続き

外国人を日本へ呼びたいという方を全力でサポート!

外国にいる友人や家族などを呼び、長期滞在してもらいたいという方は、ぜひ「在留資格認定証明書」の交付申請をご検討ください。日本へ入国する前に、日本にてどのような活動をするか、在留資格認定証明書を交付してもらうことで、その後のビザ(査証)の発行などがスムーズとなります。

在留資格認定証明書とは?

原則、外国人が日本へ入国するためには「有効なパスポート」と「ビザ(査証)」が必要です。

「ビザ」とは、その人物が入国しても差し支えないと示す証書で、必ずしも入国を保証する証書ではありません。

では、在留資格認定証明書はいつ利用するのでしょうか?

例えば、以下のような時には、交付申請をしておくことをオススメいたします。
日本にいる方が…
  • 国際結婚で配偶者を日本に呼び寄せて一緒に住みたい。
  • 外国の我が子や家族を呼んで、日本で一緒に暮らしたい。
  • 外国にいる優秀な外国人を日本の企業で雇いたい。
  • 日本にいる外国人を雇用したい。
  • 日本の大学を卒業してそのまま日本で働きたい。
  • 日本で企業し会社設立や経営をしたい。
  • 日本に入国してもいいよ!の証明

    呼ばれる外国人が「日本に入国しても問題ないですよ」と日本の法務大臣から事前に許可をもらった証明がこの「在留資格認定証明書」です。

    その外国人が在外公館(国外にある日本大使館)にてビザを発給してもらう際に、すでにお墨付きをもらえているという証明になり、通常では非常に時間のかかる申請が比較的スムーズに対応してもらえる可能性が高くなります。

  • 通常より入国審査に通りやすい!

    もちろん、この証明書はなくても問題はございませんが、短期滞在中に家族を呼びたい場合などには短期間での招へいが可能となります。

    コストがかかるのが難点ですが、その分早く手続きができ、また、通常よりも入国審査に通りやすくなる可能性も高まるため、誰かを呼びたいというお客様には交付申請の検討をオススメしております。

時間もかかるし、書類をそろえるのも大変… とお悩みなら!

これらの申請は多種多様な在留資格の中から適切なものを選択したり、多くの書類提出が必要となるため、ご自身で行うには非常に手間がかかります。 当センターでは、お客様に代わって各種書類作成から提出までご対応いたします。

ご不安やお悩みがございましたら、是非、当センターへお気軽にご連絡ください!

ご自身で手続きをされて、もし「不許可」となった場合でも決して諦めずに、当センターにご相談ください!

一人でも多く、外国人のお客様や雇用店舗、企業様が増えるよう尽力して参ります!

ご相談・お見積りは「無料」です!

ご依頼/お問合せへ

VISA(在留資格)の更新・変更手続き

在留資格の更新は「申請取次行政書士」にお任せ下さい!

在留資格の更新・変更を怠らないようご注意を!

日本に滞在するために、滞在理由にあわせて、適切な在留資格を取得する必要があります。

以下のような場合は、在留資格を「変更・更新」する必要があります!
〜変更・更新が必要な例〜
  • 【1】もうすぐ資格の有効期限が切れる…
  • 【2】日本人の彼と結婚しようと思う…
  • 【3】現在留学生だが、大学卒業後も日本で就職したい…

在留資格にはその資格ごとに『有効期限』が定められております。

上記例【1】のように、お持ちの在留資格のまま滞在期間の更新をする場合には「在留期間更新許可申請」という申請が必要です。許可が下りるまでには時間を要しますので、概ね期限が切れる3か月前には準備しましょう。

有効期限だけでなく、上記の例【2】や【3】のように、滞在理由が変更となる場合にも許可申請手続きが必要です。

留学生の方はビザ変更の時期に注意!

「留学」ビザのままで、就職活動やアルバイトに就くことはできません。

内定が決まった場合でも、毎年2月~3月は、企業への入社前の時期により入管が非常に込み合います。

資格取得が間に合わない…といったことにならないよう、就職活動や内定待機する場合には、事前にビザを「留学」から「特定活動」へと変更手続きをしておくと安心です。

更新・変更は「専門家」にお任せいただくのが"早くて確実"!

留学生の方やお仕事をされている方のビザ更新など、お忙しいお客様に代わって対応できるのが私たち「申請取次行政書士」です!面倒な書類作成から入管への提出代行など、在留資格の更新・変更を全力でサポートいたします。

皆様が日本で充実した生活を送っていただけるよう、お手伝いできることがありましたらお気軽にご相談ください!

ご不明な点やお悩み等がございましたら、是非、当センターへお気軽にご連絡ください!

ご相談・お見積りは「無料」です!

ご依頼/お問合せへ

帰化の申請手続き

日本国籍への帰化申請を全力でサポートいたします!

帰化申請は、申請受付から許可(又は不許可)の結果が出るまでの期間は、ご相談者様によって異なりますが、「特別永住者」で「7~10ヵ月」「特別永住者以外」で「1年程度」かかります。

申請に必要な書類を揃えるのに、"膨大な時間"を要することもあります。

当センターが、お客様に代わり、スムーズに、かつ、確実に申請手続きを行います!

「帰化申請」と「永住許可」の違いは?
帰化申請

日本における帰化とは,法務大臣の許可により、外国人が自国の国籍を離脱し日本国籍を得ることです。

引き続き5年以上日本に住所をもち,20歳以上で本国法によって能力をもち,素行善良で独立の生計を営むことができ,日本国籍の取得によって本国国籍を失うことに同意し,暴力主義的破壊団体に所属したことがないなどを条件とされています。

選挙権(参政権)の付与、立候補もできます。公務員への就職も可能です。

年金、教育、福祉など社会保障の面で日本人と同じ扱いになります。

土地の所有が容易になります。

日本人と結婚した場合、同一の戸籍に入ることができます。

永住許可

永住許可は帰化とは違いますが、永住許可を取得して永住者となると、在留期限を気にすることなく、永久に日本で住むことが可能になります。

自国の国籍も失いません。

在留期間の制限が無くなります。(※但し、在留カードには有効期間があり、更新が必要です。)

在留活動に制限が無くなります。

配偶者や子供が永住許可を申請した場合、他の一般在留者の場合よりも簡易な基準で許可を受けることができます。

日本に生活の基盤があることが証明でき、商取引をはじめ社会生活の上で信用が得られます。

スムーズに帰化申請をするために必要なこと!

スムーズに、かつ、確実な申請をするためには、以下の内容を事前に整理・ご準備いただくことをオススメいたします。

事前に整理・ご準備をいただきたいもの
〜面談時にお聞きすること〜
  • ご本人の所得
  • 交通事故違反・逮捕歴など
  • 税金の滞納など
  • 社会保険加入の有無に関して
  • 家族関係
  • 出入国歴(日程・渡航先・渡航目的・同行者など)
〜面談時にご持参いただくもの〜
  • パスポート(過去のもの全て)
  • 免許証
  • 在留カード
  • その他、戸籍類など本国の身分証明書類
「許可」を得るための要件があります!

帰化申請の『許可』を得るためには、以下のような要件が必要となります。

帰化申請の「許可」に必要な要件
◆許可の要件◆
  • 住所要件:引き続き5年以上日本に住所を有すること

    国籍法第5条第1項第1号 留学で来た場合や1度の出国で3ヵ月以上日本を離れている場合、出国の総日数が150日以上の場合は、引き続き5年以上日本の居たとみなされない場合があります。

  • 能力要件:0歳以上で本国法によって行為能力を有すること

    国籍法第5条第1項第2号 20歳以上で、母国の法律でも成人の年齢に達していなければなりません。

  • 素行要件:素行が善良であること

    国籍法第5条第1項第3号 申請受付後、許可が出るまでの期間についても対象となります。

  • 生計要件:自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること

    国籍法第5条第1項第4号 預貯金が全くのゼロというような場合や新たに事業を起こした場合などは難しいと思われます。

  • 喪失要件:国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

    国籍法第5条第1項第5号 日本では重国籍を認めておりません。帰化しようとする場合は、無国籍であるか、帰化によって元の国籍を喪失することができるようになっていなければなりません。

  • 思想要件:日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

    国籍法第5条第1項第6号 親族や親密な関係にある者がこれらに該当する場合は帰化は難しいと思われます。

  • 日本語要件

    小学校3年生程度の日本語能力が必要とされています。

帰化の「申請」から「許可」までの流れ
〜帰化申請の流れ〜
  • 法務局で申請受付

    申請者の住所を管轄する法務局に申請書を提出します。 当センターも法務局に同行させてもらうこともできますが、同席することはないと思われます。

  • 法務局で面談

    申請受付から約2~3ヵ月後 場合によっては、配偶者も呼ばれることや、家庭訪問や近所に聞き込みがあることもあります。

  • 審査

    必要要件などを踏まえて、審査が行われます。 場合によっては、申請の取り下げを促されることもあります。

  • 法務局から結果の通知

    官報で告示されます。 ご相談者様によって異なりますが、「特別永住者」で「7~10ヵ月」、「特別永住者以外」で「1年程度」かかります。上記の以前に、"添付書類の収集など"に"数か月"を要することがあります。

日本での生活を有意義なものにすべく、当センターがお客様に代わって申請を行います。

当センターの行政書士は「申請取次行政書士」を有していますので、「書類の手続き」から「申請書提出」まで、必要な一連の処理をワンストップでお任せいただけます。

お客様が"直接入国管理局へ出向いていただく必要がございません"ので、お忙しい方のお手伝いができると自負しております。

ご不明な点やお悩み等がございましたら、是非、当センターへお気軽にご連絡ください!

ご相談・お見積りは「無料」です!

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行政書士の守秘義務について

行政書士は、行政書士法第12条などにおいて守秘義務が定められています。

ご相談者様、ご依頼者様の同意なく依頼内容などを他に漏らすことはありませんので、どうぞ安心してご相談、ご依頼ください。

行政書士法第12条

秘密を守る義務 第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

行政書士法第19条の3

行政書士の使用人等の秘密を守る義務 第十九条の三 行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。

行政書士法第22条

第二十二条 第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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